日光市議会 2020-12-10 12月10日-一般質問-03号
具体的には事業者は協定書を遵守し、公害防止対策を推進することを原則として、排水及び雨水の適切処理、悪臭の防止、蚊、ハエ等の予防策等、粉じん、騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の公害対策を講じる義務、廃棄物の適正処理等が個別条項に定められています。
具体的には事業者は協定書を遵守し、公害防止対策を推進することを原則として、排水及び雨水の適切処理、悪臭の防止、蚊、ハエ等の予防策等、粉じん、騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の公害対策を講じる義務、廃棄物の適正処理等が個別条項に定められています。
流域の総合的かつ一体的な管理は、1つの管理者が存在して流域全体を管理するものではなく、森林、河川、農地、都市等において人の営みと渇水、洪水、水質汚濁等、水とかかわる自然環境を良好な状態に保つ水循環に関する施策を通じ、関係者が連携して活動することと考えております。
つまりこれまで以上に住宅と工場等が混在する可能性があり、その結果、生活道路における大型車の往来や住宅等への雨水の流出、騒音や振動、水質汚濁等が懸念され、地域の住環境が悪化するおそれがございます。
そして、建物に立入調査もしたり、水質汚濁等への影響を調査させることができるということで、こういう市が保護条例をつくるということが大変な意義があるというふうに認識をしていただきたいなというふうに思うのです。
近年畜産経営は、都市化、混住化の進展、家畜飼養規模の拡大等に伴い、悪臭や水質汚濁等の環境問題が深刻化しており、畜産経営の健全な発展のためにはこの解決が緊急の課題であり、平成11年に家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、いわゆる家畜排せつ物法が施行されましたが、その中で施設の整備、管理方法につきましては5年間の猶予期間があり、平成16年本年11月1日からの施行となっておりました。
それから、家畜ふん尿の問題でありますが、悪臭の問題とか、それから水質汚濁等の環境の問題を解決することは大事なことではありますが、そのために家畜ふん尿の適切な処理及び有効活用が不可欠となっておりますので、そういう観点からもこの問題に取り組んでいきたい。
10頭未満の畜産農家には適用されず、従来前の野積み、素堀りの管理でもよいことになっておりますが、悪臭や水質汚濁等の問題は解決されない状況にあるわけでございます。 このことから、矢板市の畜産農家の健全育成を図るためにも、家畜排せつ物処理センターの建設が必要と考え、検討を始めたところでございます。